遺産を相続できるのは民法により定めら相続人に限られています。この相続人を知るには、故人の戸籍を取り寄せ調査する必要があります。しかし、戸籍を調査することはかなりの時間と労力を必要とします。ナイキ事務所ではお客様に代わり相続人を調査・確定を行い、故人と相続人の関係がわかる相続関係一覧図を作成いたします。

相続人は遺言がある場合を除いて、民法に定められています。故人の配偶者、子供・孫、両親・祖父母、兄弟です。そして、配偶者以外の相続人は優先順位があり高い順に相続人になります。具体的には次の図のようになります。

故人の配偶者はどのような場合であっても、必ず相続人になります。子供・親・兄弟姉妹がいてもいなくても変わりません。ただし、事実婚のパートナーや内縁の妻は相続人になれません。

【配偶者だけいる場合】

【配偶者の他に子供、親、兄弟姉妹がいる場合】

配偶者の他に子供、親、兄弟姉妹がいる場合は相続の順位により変わってきます。

両親・兄弟がいたとしても子供が相続人になります。配偶者がいる場合は配偶者と子供が、配偶者がいない場合は子供のみ相続人になります。

【配偶者がいる場合】

【配偶者がいない場合】

【子がすでに亡くなっている場合】

子供がすでに亡くなっている場合は孫が代わりに相続人になります。また、孫もなくなっている場合はひ孫が代わりに相続人になります。これを代襲相続といい、次の世代へと続いていきます。また、子や孫などの次の世代の直系血族のことを直系卑属といいます。

故人に子供や孫などの直系卑属がおらず親がいる場合は、親が相続人になります。なお、配偶者がいる場合は配偶者と親が、配偶者がいない場合は親のみが相続人になります。

【配偶者がいる場合】

【配偶者がいない場合】

【親がすでに亡くなっている場合】

親がすでに亡くなっている場合は祖父母が代わりに相続人になります。また、祖父母もなくなっている場合は曾祖父母が代わりに相続人になります。このように第2順位は前の世代に続いていきます。なお、親や祖父母など前の世代の直系血族のことを直系尊属といいます。

故人に子供や孫などの直系卑属も、親や祖父母などの直系尊属もおらず、兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹が相続人になります。なお、配偶者がいる場合は配偶者と兄弟姉妹が、配偶者がいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。

【配偶者がいる場合】

【配偶者がいない場合】

【兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合】

兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は甥・姪が代わりに相続人になります。なお、甥・姪もすでに亡くなっている場合は、その子供は相続人になりません。第3順位のみ代襲相続がありません。

   相続人が遺産を放棄すると、その相続人は初めからいなかったものとして取り扱います。

【子供のうちで相続を放棄した場合】

 子供のうちで相続を放棄したものがいた場合、その子供は初めからいないものとして扱い、残りの子供が相続人と

 なります。

【子供が全員相続を放棄した場合】

  子供が全員相続を放棄した場合、子供は初めからいないものとして扱い、親が相続人となります。また、孫がい

 たとしても孫は相続人となりません。

 内縁の妻は相続人なりませんが、内縁の妻との間の子供は認知されれば相続人になります。

   養子は実子と同様に相続人になることができます。

 遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合う必要があります。しかし、行方不明者がいるとそれがで

 きません。この場合、「失踪宣告」の手続を行うことで行方不明者は死亡したものとみなされ、残された相続人で

 話し合いをします。

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